公務員の副業は、絶対にやめた方が良い理由!?
「現役の公務員の私がここで副業について絶対にやめたがいい理由を書きたいと思います。」」
さて、なんで公務員は副業をしない方が良いのか?を説明いたします。
「公務員には公務員法と言う法律がある事をご存知でしょうか?」
まずは、公務員法から簡単に説明したいと思います。
公務員には国家公務員法がある
公務員の副業は、国家公務員法と地方公務員法の両方に規定があって、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業への就業を禁じられ、自営では、大規模な農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等、賃貸業・太陽光発電事業は禁じられていますが、小規模なものは副業可能です。どのような法規かと言いますと…….
第103条第1項
(私企業からの隔離)
第2項
前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
第3項
営利企業について、株式所有の関係その他の関係により、当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる。
第4項
人事院は、人事院規則の定めるところにより、前項の報告に基き、企業に対する関係の全部又は一部の存続が、その職員の職務遂行上適当でないと認めるときは、その旨を当該職員に通知することができる。
第5項
前項の通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、その通知を受領した日の翌日から起算して三月以内に、人事院に審査請求をすることができる。
第6項
第九十条第三項並びに第九十一条第二項及び第三項の規定は前項の審査請求のあつた場合について、第九十二条の二の規定は第四項の通知の取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
第7項
第五項の審査請求をしなかつた職員及び人事院が同項の審査請求について調査した結果、通知の内容が正当であると裁決された職員は、人事院規則の定めるところにより、人事院規則の定める期間内に、その企業に対する関係の全部若しくは一部を絶つか、又はその官職を退かなければならない。
公務員の副業出来るの?
「結論から言いますと副業は出来ます。しかし、リスクを伴う恐れがある事を理解していてくださ」い。
公務員でも認められている副業
副業をするには申請をして認められる必要があります。重要な理由が無いと認められません。例えば:新築マンションや家を購入したけど移動になり、貸す事にしたので認めてもらえますかと言う申請が必要です。
公務員がバレないで副業ができるのは?
FXや株、投資信託などの資産運用と言う観点から黙っていても認められています。
それと、ブログでの収入もグレーゾーンではありますが認められています。
「職業柄職業に関するブログ等はバレる危険があります。」
個人出品はネットが普及して誰でも不用品を簡単に出品できるようになりました。これもグレーゾーンです。
結論
「資産運用しか公務員で大きく収入を増やす手段しかないのです。」
しかし、資産運用と言うのはリスクが伴うもので、その中で、「一番危険なのが株投資とFX投資です。」
チャートを常に見れる状態だったら公務員でも給料以上に貰うことが可能です。
「忘れてはイケないのがリスクが伴うと言う事だけ…….計画的な投資なら成功する可能性が高いと考えています。長期投資ならキット公務員でも裕福に暮らしていけますね。」
失敗する理由は、ハマりすぎる事で公務員は安定した給料がもらえる反面、規則や仕事に対する疑問があることが民間企業との差です。
「民間企業でしたら仕事をしない。出来ない。と言う人はクビになりますが公務員はクビにならないで異動させられ、一日なにしてるか分からないような部署に行きます。」
話が、それて申し訳ありません。
次に確定申告について説明いたします。
バレない副業だからと言って確定申告をしないと!?
確定申告とは?
確定申告とは、個人や法人が納税額を確定させるにあたり、申告手続きをすることをいいます。
個人の場合、毎年1月1日から12月31日までの1年間で得たすべての所得金額とこれに対する所得税および復興特別所得税を計算し、納税者本人もしくは代理人にあたる税理士・税理士法人が、原則として翌年の2月16日から3月15日までの間に、税務署に申告する手続きをします。
この確定申告は、所得金額を確定させると共に、それによって算出した税額と、実際に給与や利子、配当などの所得について源泉徴収された税額や予定納税した税額などの総額とを比較し、納め過ぎているか、それとも納め足りないかを計算し、精算するという意味合いも持っています。
一方、法人においては、課税期間内に納付すべき法人税を、消費税の課税事業者については、課税期間内における消費税額をそれぞれ確定させる申告手続きをする必要があります。
なお、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」と日本国憲法第30条によって定められているように、納税は国民の義務であり、対象者は必ず確定申告の手続きを行なわなければなりません。
確定申告の種類
「青色と白色」の申告方法があるります。
日本の所得税では、申告納税制度という仕組みが採用されています。簡単にいえば、自分で所得(儲けの金額)を計算して、その所得に応じた税額まで確定させ、その税額を申告して納税するという仕組みです。給与で生活をしている人に関しては、勤務している企業において年末調整と呼ばれる手続きを経て勝手に税額を計算してもらえるのですが、自分で商売をしている個人事業主については、自分で所得や税額を計算しなければならないのです。
申告納税方式が保たれるためには、納税者自身が自分の事業活動について記録をしなければなりません。ここでいう記録とは、会計帳簿の作成のことを言います。金銭的なやり取りについて、会計帳簿の形でまとめておいて、その会計帳簿を使って申告をするのです。
自分で会計帳簿を作成して申告をするに当たり、二つの制度から選ぶ必要があります。白色申告と青色申告です。二つの制度の違いを一言で表現すれば「白色申告よりも青色申告の方が会計帳簿をしっかり作らなければならない」ということになります。
この文面だけを読むと、白色申告の方が適当に会計帳簿をつけておけば良い、ということになるのでメリットが大きいように思えます。
会社で副業が認められていない場合の確定申告
公務員は会社員の副業は、「白色申告」でしないといけません。
確定申告は個人事業主・フリーランス、さらに最近では副業で収入を得た会社員の方など、様々な方に関わりが深い一大イベントです。
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、対象者は期限までに書類を作成し納税をすることが義務付けられています。青色申告の方が税金の控除がかかるためお得ですが、事前に税務署への届出が必要なので、今年副業で思ったよりも稼げてしまったなど届出をしていない方は今年は白色で申告をすることになります。
まとめ
公務員で副業して収入を得た場合年間で20万円以上は、確実に白色確定申告が必要ですので注意してください。
「ほっておくと懲戒処分の対象になり、最悪は免職になることがありますので気を付けてください。」
株の場合は、特定口座で源泉徴収ありにすれば確定申告の必要はありません。長期貯蓄と考えている方には資産を増やすチャンスであることは間違いありません。
公務員で副業を考えている方へ
※リスクがあることを考えて副業に専念してください。
「私(@hiro19820630)は、組織を信用できなくなり副業を開始しましたが大失敗…….後悔しています。」
公務員の仕事は本当に嫌いになったので、辞める事に抵抗はありません。しかし、失うものが大きかったのも事実です。
「家庭と子供とお金...( ;∀;)」
「私の様な人を増やしたくありませんので、参考までにブログに残したいと思います。」
これからも、諦めずに頑張って行きますので応援よろしくお願いします。
「ブログを読んで頂き誠に感謝申し上げます」
👇応援して頂けたら光栄です。ブログ更新の活力になります。👇
コメント